マンションは建築基準法上、特殊建築物として位置づけられ、規模により3年に一度、行政に対しての定期報告が義務付けられています。
定期報告内容は、敷地の安全性に関することから、建物の状態に関してまで幅広く定められています。

その定期報告制度が、「定期調査・検査の項目、方法、基準の明確化」と「報告内容の充実」のために見直しが行われ、平成20年4月1日から施行されました。
詳しくは国土交通省の解説ページをご覧ください。

国土交通省 >> 定期報告制度の見直しについて
定期報告制度見直しパンフレット(PDF file)

 当社でも物件オーナー共々、入居者の方々に安全安心して生活していただけるよう定期検査報告をおこなっており、随時報告結果を各物件詳細ページ定期報告欄に掲載してまいります。

定期調査報告済証サンプル